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社会の変化に伴う建築の制度の移り変わり

1.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成12年10月にスタート)が制定された。

1)「住宅性能表示制度」の内訳
a構造の安定 : 地震・風への耐力度強化
b火災時の安全 : 燃えにくさ
c劣化の軽減 : 腐朽等劣化しにくさ
d維持管理へ配慮 : 給排水管等の点検・清掃・補修し易さ
e空気環境 : ホルムアルデヒド放散量と換気処置
f温熱環境 : 省エネの程度
g光・視環境 : 日照採光を得る開口部面積の多さ
h音環境 : サッシ等の遮音性能
i高齢者への配慮 : バリアフリーの程度

等級1 : 建築基準法をクリアーしたもので、最も低いランクとしている。
等級2〜5 : 各々ランクをつけて認定をする方法を示している。
この制度の評価・検証としては
※ 技術的に難しい
※ コストがかかりすぎ
※ 注文住宅になじまない
※ メリットが少ない
※ ユーザーに認知されていない

2)「瑕疵担保期間の10年の義務化」
1構造耐力上主要な部分
2雨水浸入防止部分
工事人は被害にあって泣寝入り状況の消費者をこの法律により10年間無償補償で保護しなければならなくなった。


2.シックハウス対策の為に規制導入(平成15年7月1日施工)された
1)内装仕上げの制限が加えられた
aJIS・JASの表示記号四つ星無制限(F☆☆☆☆)使用可。
b三種発散建材・二種発散建材は制限つき利用
c一種発散建材の使用禁止

2)換気設備設置の義務付けが加えられた
a換気回数0.5回/h以上(24時間システム)家具発散
b居室以外0.3回/h以上
c各室供給排気のバランスが取れている事

3)天井裏にも制限が加えられた
a建材による処置
b気密・通気止めによる処置
c換気設備による処置

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