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1.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成12年10月にスタート)が制定された。
1)「住宅性能表示制度」の内訳 a構造の安定 : 地震・風への耐力度強化 b火災時の安全 : 燃えにくさ c劣化の軽減 : 腐朽等劣化しにくさ d維持管理へ配慮 : 給排水管等の点検・清掃・補修し易さ e空気環境 : ホルムアルデヒド放散量と換気処置 f温熱環境 : 省エネの程度 g光・視環境 : 日照採光を得る開口部面積の多さ h音環境 : サッシ等の遮音性能 i高齢者への配慮 : バリアフリーの程度
等級1 : 建築基準法をクリアーしたもので、最も低いランクとしている。 等級2〜5 : 各々ランクをつけて認定をする方法を示している。 この制度の評価・検証としては ※ 技術的に難しい ※ コストがかかりすぎ ※ 注文住宅になじまない ※ メリットが少ない ※ ユーザーに認知されていない
2)「瑕疵担保期間の10年の義務化」 1構造耐力上主要な部分 2雨水浸入防止部分 工事人は被害にあって泣寝入り状況の消費者をこの法律により10年間無償補償で保護しなければならなくなった。
2.シックハウス対策の為に規制導入(平成15年7月1日施工)された 1)内装仕上げの制限が加えられた aJIS・JASの表示記号四つ星無制限(F☆☆☆☆)使用可。 b三種発散建材・二種発散建材は制限つき利用 c一種発散建材の使用禁止
2)換気設備設置の義務付けが加えられた a換気回数0.5回/h以上(24時間システム)家具発散 b居室以外0.3回/h以上 c各室供給排気のバランスが取れている事
3)天井裏にも制限が加えられた a建材による処置 b気密・通気止めによる処置 c換気設備による処置
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